Aug 7, 2009

京都で更新料の契約は無効の判決

今、テレビでニュースやってますね。

厳しい!

東京共同住宅協会の会長が

「供給過剰で、大家が入居者を選ぶのではなく、入居者が大家を選ぶ時代」

とコメント。

http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072301000498.html

以下記事全文のコピペ。

 「更新料」の返還を求めた訴訟で勝訴し、記者会見する原告側弁護団=23日午後、京都市内

賃貸マンションの更新料は無効 京都地裁、全額返還命じる

 賃貸住宅の「更新料」支払いを義務付けた特約は消費者契約法に違反し無効だとして、京都市のマンション入居者が貸主側に約11万円の返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日「入居者の利益を一方的に害する特約で無効」と判断、全額返還を命じた。

 原告側弁護団によると、更新料をめぐっては、借地借家法の「法定更新」に基づく支払いを例外的に無効とした判例はあるが、特約そのものを消費者契約法上無効とする判決は初めて。

 「入居後2年で賃料2カ月分」などの更新料特約は、首都圏などで慣行化し対象物件は全国で100万件以上とされる。貸主側が賃料の補充や修繕費の一部に充てているケースも多い。同種訴訟では昨年1月の京都地裁判決が原告敗訴を言い渡しており(大阪高裁で係争中)、今後の司法判断の行方が不動産業界の動きに影響を与えそうだ。

 辻本利雄裁判長は判決理由で「更新料は更新後に実際にマンションを使用した期間の長さにかかわらず支払わなければならず、使用期間の対価である賃料の一部とはいえない」と指摘し、更新料の必要性に合理的根拠がないと判断。

 さらに「入居者が契約書で特約の存在を知っていても、その趣旨を明確に説明し、合意を得ない限り、利益を一方的に害することになる」と指摘。特約そのものが無効だと結論付けた。


ついでに、ニュースの中で外国人専門の賃貸仲介業者を紹介してますね。

http://www.gtn.co.jp/

更新料を取らない分、礼金・敷金を5%家賃を上げることがある、とのこと。

これは、ますます物件価値の向上に死にものぐるいにならないとだめってことだ。

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